ホームへ

ギャンブル関連法令

サイト案内人のアイコン

このページには、ギャンブルに関連する法令にはどのような法律があるかをご紹介してゆきます。(現時点では、法律のみご紹介しています。)




カジノ

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律は、通称「IR法」と呼ばれる法律で、カジノを含む「特定複合観光施設」を設置する「特定複合観光施設区域」の整備をどのように進めてゆくかを定めた法律です。

※ 具体的な整備内容については、この法律ではなく、「特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)」に定められています。

・第二条:この法律において「特定複合観光施設」を、カジノ施設、会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設と定義しています。

・第十条:政府は、カジノ施設における不正行為の防止、にカジノ施設の設置・運営に伴う有害な影響の排除のために措置を講じることが定められています。

・第十一条:カジノ管理委員会が、カジノ施設の設置・運営に関する秩序の維持と安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うことが定められています。

・第十二条:国および地方公共団体は、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができることが定められています。

・第十三条:国および地方公共団体は、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができることが定められています。


特定複合観光施設区域整備法

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に基づき、具体的な特定複合観光施設区域の整備について定めた法律です。


競馬

競馬法

競馬法は、競馬の開催について定めた法律です。日本中央競馬会と指定された都道府県がこの法律を基に競馬を開催できることや、勝馬投票券(馬券)の種類、払戻金、馬主や馬の登録など、競馬開催に必要なことが定められています。

・第一条の二 競馬の施行:競馬を開催できる者、日本中央競馬会が行う競馬を中央競馬ということ、都道府県又は指定市町村が行う競馬を地方競馬ということなどが定められています。

・第三条 競馬の開催:中央競馬の開催について、農林水産省令で年間開催回数、1競馬場あたりの年間開催回数、1開催の日数、1日の競走回数を定めることが定められています。

・第三条の二 海外競馬の競走の指定:日本中央競馬会が海外の競馬の勝馬投票券(馬券)を発売できることが定められています。

・第六条 勝馬投票券:中央競馬の勝馬投票券(馬券)が、券面金額10円で、10枚分以上を1枚として発売できることが定められています。また、勝馬投票券(馬券)が電磁的記録で発売できることが定められています。

・第七条 勝馬投票法:単勝式、複勝式、連勝単式など、中央競馬の投票法(賭け方)について定めています。

・第八条 払戻金:中央競馬の的中者への払戻について定めています。払戻金の額が勝馬投票券(馬券)の券面金額に満たないときに券面金額で払い戻すこと(いわゆる元返し)、的中者がいないときの払戻(いわゆる特払)についても定めています。なお、第九条で重勝式※の払戻金が定められており、第九条の対象の投票法(賭け方)は特払の対象とはならないことも定められています。

※ 現在発売されている具体的な賭け方では、WIN5 が該当します。

・第十条:中央競馬の払戻において、1円未満の端数が切捨てられること、端数の切捨てによって生じた金額は日本中央競馬会の収入となることが定められています。


日本中央競馬会法

日本中央競馬会法では、競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会(JRA)の組織及び運営について定めた法律です。


宝くじ

当せん金付証票法

通称「宝くじ法」と呼ばれる法律で、宝くじの販売、規制などについて定めています。*1

・第二条 当せん金付証票の意義:いわゆる宝くじを「当せん金付証票」といい、数字選択式でキャリーオーバーのあるくじを「加算型当せん金付証票」ということが定められています。併せて、キャリーオーバーが発生する条件を定めています。

・第四条 都道府県等の当せん金付証票の発売:宝くじを発行者を定めています。また、電磁的記録により宝くじを発売できることも定めています。

・第五条 当せん金付証票の当せん金品の限度:当せん金の総額の上限、当せん金の上限金額を定めています。


刑法

刑法は、犯罪と、犯罪に対する刑罰が規定されている法律です。この法律に、富くじを発売した者などへの刑罰が定められています。

・第百八十七条 富くじ発売等:富くじを発売した者、富くじ発売の取次ぎをした者、富くじを授受した者への刑罰が定められています。


ギャンブル全般

刑法

刑法では、犯罪と、犯罪に対する刑罰が規定されています。 賭博(ギャンブル)に関連する条項としては、次のような条項があります。

・第百八十五条 賭博:賭博をした者への刑罰が定められています。

・第百八十六条 常習賭博及び賭博場開張等図利:常習賭博をした者、賭博を開帳した者などへの刑罰が定められています。


参考資料

*1:「当せん金付証票法」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2022年09月29日 (木) 21:59 UTC、URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/当せん金付証票法 参考資料

最終更新日:2023年04月18日

注意事項

  本サイトの情報は、ギャンブルを行うことを推奨するものではありません。
  ギャンブルを行われるときは、ご自身の判断と責任で行ってください。

管理者おすすめサイト